倒壊などの恐れがあり所有者が特定できない空き家について、鳥取県大山町では初めてとなる略式代執行による撤去が始まりました。


町の担当者
「特別措置法第22条第10項の規定に基づき略式代執行により除却を行います」

小村ののか 記者
「こちらでは早速作業が行われていて家の周りの草やごみが撤去されています」