記者が解説 「強制わいせつ容疑」「虚偽告訴容疑」両者が送検された理由
▽RBC 司法・警察担当 愛久澤力也記者
今回の古謝市長を巡る問題では、今年9月、古謝市長の息子らが、元運転手の女性に対し虚偽告訴の疑いで警察に告発状を提出していて、元運転手の女性も5日、書類送検されています。
ただ2つの書類送検には違いがあります。
警察の捜査方法や手続きを規定する「犯罪捜査規範(国家公安委員会規則)」では、事件を検察に送る際に、警察は意見を付けることが定められています。専門家によると、「意見」には、起訴を求めるものから起訴を求めないものまで4段階あるとされます。

古謝市長にかかっている強制わいせつの容疑については警察は、このうち最も強く起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた上で送検しています。ただし警察の意見はあくまでも参考で、「厳重処分」の意見が付けられた場合でも不起訴になることはあります。
一方、元運転手の女性にかかっている虚偽告訴の容疑について警察は、起訴を求めない「しかるべく処分」の意見を付けて送検したということです。
「犯罪捜査規範」を読むと、犯罪の嫌疑がないか、不十分な場合などに「しかるべく処分」の意見が付くとされていて、今回の2つの書類送検は、性質が異なるといえます。