2014年の御嶽山の噴火災害をめぐり、犠牲者の遺族などが国などに損害賠償を求めた裁判で、原告側は東京高裁の判決を不服として上告する方針を固めました。

裁判は2014年9月に起きた御嶽山噴火災害の犠牲者の家族と負傷者32人が、「噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして、国と県に総額3億7,600万円の損害賠償を求めているものです。

一審の地裁松本支部は原告の請求を棄却しましたが、気象庁の警戒レベル据え置きの判断について、「合理性を欠き違法」と認定しました。


一方、東京高裁は21日の控訴審判決で、国の注意義務違反を認めず「著しく合理性を欠くということはできない」として、原告側の請求を棄却しました。


原告側は「控訴審判決はまるで『仕方がなかった』かのような内容で許しがたい。最後まで戦いきる」として、上告する意向を明らかにしました。