妻を殺害した罪に問われている元県議会議員の裁判員裁判で、犯行の動機についての審理が終わり、29日、検察、弁護側がそれぞれまとめの意見を述べました。
塩尻市の元県議丸山大輔被告50歳は、3年前の9月、自宅を兼ねた酒蔵の事務所で、妻の希美(のぞみ)さん当時47歳を殺害した罪に問われ、裁判で無罪を訴えています。
29日は、4つの論点の一つ「動機」について、被告の不倫相手の女性など4人に対して行われた証人尋問を踏まえ、検察と弁護側が意見を述べました。

検察側は、かつての不倫相手に抱いた丸山被告の感情が動機として認定できると主張。
丸山被告は、事件の前後にかけて、女性に交際や結婚を迫っていて異常な執着があったなどと指摘。
しかし、議員を続けることや妻の実家からの借金を考えると妻と離婚するのは不可能な状況だったとしました。
そうしたことから、検察側は、妻が死亡しなければ女性との復縁や結婚ができない状況にあったことが、犯行の動機だと主張しました。
一方、弁護側は、殺害の動機は立証されていないと主張しました。

丸山被告が事件の前後に交際や結婚を迫ったのはあくまで、気を引くためのものであり、実際には執着はなかったなどと主張。
不倫は5年前であり、事件の直前も夫婦の間に大きなトラブルはなく、「被告にとっても、子どもたちにとってもなくてはならない存在の妻を殺害しようと思うはずがない」としました。
そして、検察側の主張は、動機に結びつきそうな事情を捻り出して、無理やり結び付けたものであり、不合理で論理に飛躍があると結論づけました。
裁判は31日からは3つ目のテーマ、「現場の状況・痕跡」を争点に審理が行われます。














