「自転車は車」多額の賠償事例も

ここまで事故に遭わない、事故を起こさないための自転車のルールについて見ていきました。不幸にして事故を、起こしてしまったら…。多額の賠償金を支払わなければいけない可能性もあります。いくつか事例を紹介します。

2014年東京地裁の判決は、信号無視の会社員男性の自転車が衝突した女性が死亡。判決は賠償額4746万円でした。2013年の神戸地裁は、男子小学生が歩いていた女性と衝突。賠償額9521万円でした。

こうした状況を受けて保険に関する新たなルールもできました。山口県では条例で、10月1日から、損害賠償責任保険の加入が義務化されています。インターネットやサイクルショップで加入でき、火災保険や自動車保険の特約でも対応することができます。防犯登録をするときなどに合わせて加入をしてください。

ただ何度もお伝えしていますがまずは事故を起こさないのが一番です。こちら、自転車は道路交通法で「軽車両」。つまり「車」です。手軽な乗り物ですが運転する以上は、自動車と同じ責任を伴う、ということを忘れないようにしなければいけません。