秘密に該当するデータを許可されていない端末で取り扱ったとして、北熊本駐屯地に所属する男性自衛官が停職処分を受けました。
停職4日の処分を受けたのは、陸上自衛隊第135地区警務隊の50代の男性1等陸尉です。

北熊本駐屯地広報室によりますと、1等陸尉は去年(2023年)11月3日から4日にかけ、北熊本駐屯地の事務室で、私用のスマートフォンや取り扱いが認められていないパソコンで、秘密に該当する業務用データを取り扱いました。
陸上幕僚監査部はこの1等陸尉を10月7日から4日の停職処分としました。
1等陸尉は「秘密を取り扱うことができる端末の範囲を誤認していた」と話しているということです。