同僚隊員の腕に肘を押し当てるなどして不快にさせたとして、自衛隊富山地方協力本部に所属する30代の男性隊員が、停職1日の懲戒処分を受けました。
停職1日の懲戒処分を受けたのは、自衛隊富山地方協力本部に所属する2等陸曹の30代の男性隊員です。
自衛隊富山地方協力本部によりますと、男性隊員は2022年12月ごろから2023年2月ごろまでの間、庁舎内で、同僚隊員の腕に肘を押し当てるなど、不必要な接触をして不快にさせたほか、2022年8月ごろ、庁舎内で部下隊員を指導する際、不適切な言動で不快にさせたということです。
自衛隊富山地方協力本部は、被害を受けた同僚の性別や年代などについて、被害者保護を理由に明らかにしていません。