きょうの裁判で山形地方裁判所の佐々木公裁判官は、「女性を撮影することへの強い執着心が表れている」「露天風呂での撮影を繰り返していて常習性は明らか」などとした一方、「自ら出頭し、反省の言葉を述べている」「性依存症であることを自覚し精神科に通っている」などとし、男に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

控訴について、弁護側は本人と話しあってから決めるとしています。
【何があったのか、男の様子などはこちら】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1408648?display=1