元東京地検特捜部副部長 元衆議院議員 若狭勝弁護士:
「不起訴の中でも『嫌疑不十分』と『嫌疑なし』の場合があるんですが、『嫌疑なし』というと真っ白、無罪みたいなものですが」
「『嫌疑不十分』という不起訴の場合は、むしろ嫌疑は依然として残っているけれど、検察として起訴するに足りる証拠が十分得られなかったということの結論を言っているに過ぎない」

元東京地検特捜部副部長 元衆議院議員 若狭勝弁護士:
「決して嫌疑が晴れたとか疑いが晴れたということになるわけではないと思います」
そのうえで「嫌疑不十分の不起訴」は検察当局からのお墨付きではないとも指摘しています。
元東京地検特捜部副部長 元衆議院議員 若狭勝弁護士:
「よく政治家は検察が不起訴にすると、それをもっていわゆる『お墨付き』、政治資金規正法違反などの犯罪とはとらえられなかったという、検察当局のお墨付きを得たという形でよく使うんですよね。不起訴判断に関して」
「しかし『嫌疑不十分』というのは、あくまで疑わしいということを検察も認めているわけですから、決してそれで真っ白、無罪、なんら問題なかったということには決してならないと理解すべきだと思っています」
また長崎知事は8月29日、東京地検の判断を受けて改めて会見し、これまで刑事告発を理由に説明を避けていた現金授受の詳細を初めて明らかにしました。














