消費者庁と静岡県西部保健所は、静岡県掛川市に本社を置く「静岡茶通信直販センター」に対し、食品表示法に基づく調査を実施した結果、機能性表示食品「GABAin緑茶」について、機能性関与成分であるGABAが、届け出含有量の12.3ミリグラム(抽出後)に満たない商品を販売した事実が確認されたと発表しました。県西部保健所は、9月10日、食品表示法第6条第1項に基づく指示を行いました。健康被害の発生はないということです。
県によりますと、静岡茶通信直販センターは、機能性関与成分であるGABAの含有量が、届け出をしている12.3ミリグラムに満たない商品を少なくとも2023年4月24日から2024年6月12日までの期間、4709袋を販売したということです。
購入した1107人に対しては成分量が表示値未満だったことを報告し、希望者には返品を受け付けています。
2024年6月12日以降、商品の販売は中止していて、8月9日、機能性表示食品の届け出を取り下げました。
県は事業者に対しては、販売しているすべての食品の点検や原因の究明、報告書の提出を指示し、事業者は応じているということです。
(画像の一部を加工しています)
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