逮捕監禁にあたるのか?量刑は?
検察側は、「一方的な歪んだ執着による犯行」として、「体の自由を奪っての犯行は卑劣で非常に悪質」と主張。さらに、一定の準備をした上での強固な犯意による犯行だとして懲役6年を求刑しました。
一方、弁護側は、女性の手首を縛った行為は強制性交等傷害罪に含まれ、逮捕監禁罪は成立しないなどと主張し、執行猶予付きの判決を求めました。さらに弁護人は「被告はごく気弱な性格」として3つのポイントから「気弱な性格を処罰することはあってはならない」と訴えます。

1:大胆な犯行に及ぼうとしたところ、気弱な性格で被害者に逃げられ失敗した
2:犯行後はいきなり仕事を辞めて大阪に引っ越したが、逮捕の恐怖から逃げたに過ぎない
3:黙秘したのは心の内を話す勇気がなかっただけ
被告は最後に「本当に被害者の方には申し訳ないの一言に尽きます」と述べ、傍聴席に座る自分の父親に一礼して法廷を後にしました。