能登半島地震のボランティアを送迎するバスの中で女性の体を触ったとして県迷惑行為等防止条例違反の罪に問われた男の裁判が16日に開かれ、金沢地裁は男に懲役8か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
この裁判は今年3月、能登半島地震の被災地支援に訪れたボランティア専用バスの中で前の座席にいた女性の腕や腰を触ったとして大阪府の無職・久田健二被告51歳が県迷惑行為等防止条例違反の罪に問われているものです。
16日金沢地裁で開かれた判決公判、久田被告は白髪交じりの短髪にマスク、パーカー姿で出廷しました。
金沢地裁の川内真里裁判官は「犯行は卑劣かつ悪質。犯行に及んだ意思決定は強い非難に値する」として久田被告に懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を聞いた瞬間、久田被告は手を前で組んだ状態で、軽くうつむき、裁判官が判決の理由を述べているときには小さくうなずきつつ度々斜め下を見つめながら話を聞いていました。
裁判官から一言求められた久田被告は「深く反省している。今後このようなことがないよう自制して生活したい」と反省の言葉を述べました。