「知的水準の低さは見られない」

また、弁護側は、量刑を考えるにあたり、ある可能性を主張していた。

弁護人
「何の疑問も抱かずに岡村被告への送金を続けた原因として、和美被告には、自覚はないものの、知的障害、発達障害がある可能性を否定することはできない」


判決は、弁護側の主張を一蹴した。

判決
「本件各犯行は全体を通じて相応に計画的で巧妙なものであり、このような本件各犯行に及んだ和美被告について、責任非難を減少させるほどの知的水準の低さは見られない」

姉のつぐみさんの殺害について、判決は「金銭を得るという目的を達成するために考えられた計画的犯行であり、暴行の態様は執拗で残虐である」と指摘。

そして、被害者である姉のつぐみさんが、和美被告に金を貸していたことや、和美被告が置き去りにした2人の子供を、働きながら育てたことについてもふれた。

判決
「つぐみさんは和美被告から感謝されることはあっても悪感情を向けられる筋合いはないはずであり、なおも金を得ようとした和美被告によって命を奪われたというのはあまりに理不尽である」