福岡地裁が判決 懲役6年6か月
福岡地裁は7月19日、不同意性交等事件、傷害事件をともに認定した。
今泉裕登裁判長は、傷害事件について「通り魔的に犯行に及んでおり、暴行態様はそれなりに危険で被害女性に与えた傷害結果や精神的苦痛は軽くない」と指摘。
不同意性交等事件については、
・「年少の被害女児の人格を踏みにじる、卑劣で悪質なもの」
・「被害女児は多大な恐怖や苦痛を味わい学校や日常の生活にも支障を来している」
・「性的欲求を満たすための犯行であることが明らかであるのにそのような目的がなかったことに強くこだわっていることからすると、自身の問題点に真摯に向き合っているとは言い難い」
などとした。
一方で、「若年で前科前歴が全くなく、不同意性交等の犯行については罪を認めて、被害女児に対する謝罪の言葉を述べている」「社会復帰後は性障害専門医療センターで性犯罪治療プログラムを受けることが予定されている」などとして、八並被告に懲役6年6か月の判決を言い渡した。(求刑:懲役7年6か月)