症例報告は「因果関係が明確な場合に限る」
しかし小林製薬はこの時、行政への報告を行うのは、各症例報告の健康被害と本件製品との間の「因果関係が明確な場合に限る」という解釈を採用し、社内での健康被害の原因究明に注力。
紅麴サプリが原因で健康被害が起きているかはわからないというスタンスで、製品の回収や行政への報告は行わなかった。機能性標示食品のガイドラインで、行政への報告を求める基準は“健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合”となっており、因果関係については記載がない。
とはいえ、医師を含めた複数から同趣旨の訴えが上がっている時点で“ただ事ではない”と行政への報告や商品の回収・公表に至らなかったのか、強く疑問に思う。














