米空軍の兵士が16歳未満の少女をわいせつ目的で誘拐し、自宅で性的暴行を加えたなどとして起訴されていた事件で、政府は3か月にわたり県側に情報を提供していませんでした。
この事件は在沖米空軍所属の兵長、ブレノン=ワシントン被告が去年12月、沖縄本島中部の公園で16歳未満の少女に声をかけて車で連れ去った後、基地の外にある自宅にわいせつ目的で連れ込み同意を得ずに性的な暴行を加えたとして、わいせつ誘拐と不同意性交等の罪で起訴されたものです。
外務省は今年3月の起訴段階でエマニュエル駐日大使に綱紀粛正と再発防止の徹底を申し入れていましたが、25日に報道されるまでの3か月にわたり県には情報提供をしておらず玉城知事は「信頼関係において不信を招くものでしかない」と批判しています。
外務省は「被害者のプライバシーや裁判への影響を踏まえ慎重に判断した」と説明しています。また、県警も被害者保護を理由に県に情報提供しておらず報道機関への公表もしていませんでした。
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