検察側は懲役30年を求刑弁護側は「懲役17年が相当」

検察側は「少なくとも17回突き刺し、傷の深さは最大で20センチに及んでいた」「強固な殺意に基づく残忍極まりない犯行」と主張。

「無慈悲な意思決定は厳しい非難に値する」として懲役30年を求刑しました。

一方、弁護側は「包丁は護身用で所持していた」「待ち伏せした事実はない」と主張。

「計画的ではない突発的な殺人」として、「懲役17年が相当」と述べました。