「野」の字を詳細に比較
親族側は、野崎さんの「野」の文字に注目すると、「いごん」に書かれた文字と、別の資料の文字で、一画目と二画目の長さのバランスが違う点、形に違いが見られる点などがあり、「遺言書は野崎さんが書いたものではない」と主張しています。
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一方、田辺市側が出した資料では、「いごん」に書かれたフルネームと、野崎さんが営んでいた貸金業で、債務者に送った督促状のフルネームを比較しています。
田辺市側は「全ての文字で、筆跡の特徴が一致している」と主張していて、特に『野』の字については、左側の『里』が頭でっかちで、右側の『予』の文字が続け字で記載され、ひらがなの『ろ』の形状に似ているとしています。
こうした資料をもとに、田辺市側は、「遺言書は野崎さん本人が書いたもの」と主張してきました。
真っ向から食い違う主張、裁判所はどのような判断をするのでしょうか。














