脱毛や脂肪吸引などの美容医療をめぐってトラブルの相談が相次いでいることを受けて、厚生労働省がこの夏にも、専門家などによる検討会を立ち上げることが分かりました。
国民生活センターによりますと、美容医療をめぐる健康被害や契約などに関するトラブルの相談件数は昨年度、6255件で、前の年度からおよそ1.6倍増加しています。このうち、けがや病気などの健康被害を受けたという相談件数は891件でした。
これを受けて、厚労省がこの夏にも専門家などによる検討会を立ち上げ、適切な美容医療の在り方を議論することが分かりました。厚労省が美容医療に関する検討会を立ち上げるのは初めてだということです。
また、エステサロンなどでは小顔になったり、“たるみ”が解消されたりするとして人気の「HIFU(ハイフ)」という機器を医師免許を持っていない人が施術することによる、けがなどの事故が相次いでいます。
これを受けて、厚労省は今月7日、トラブルを防ぐために、医師以外がHIFUの施術を行えば医師法に違反すると都道府県に通知しました。
実際には、医師から指示を受けた看護師なども施術が可能だということです。
都道府県などに対しては、違反行為の情報があった際には施術の停止を勧告するなど必要な指導を行い、改善されないなど悪質な場合には、刑事告発を念頭に警察と適切な連携を図ることを求めました。
美容医療はほとんどが費用が全額患者の自己負担となる「自由診療」となっていて、第三者が診療の内容が妥当かどうかなどについて確認する制度はありません。
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