警察庁は、センターラインなどがなく、道幅が狭いいわゆる生活道路での自動車の最高速度を現在の時速60キロから30キロに変更する方針を固めました。
現在、高速道路や速度規制標識が設置されていない道路では、自動車の最高速度は原則、時速60キロと定められています。
警察庁は今回センターラインや中央分離帯などがなく、自動車が行き交うことができないような狭い道、いわゆる生活道路については、最高速度を時速60キロから30キロに変更する方針を固めました。
時速30キロ以上の自動車が歩行者や自転車と衝突した場合、大きなケガをする確率が急激に高まるとされていて、警察庁は日常的に使う生活道路をより安全な環境にするための見直しだとしています。
横断歩道についても見直しをおこないます。
現在、信号機が設置されていない横断歩道では、路面の「標示」に加えて、横断歩道があることを示す「標識」の設置が必要ですが、警察庁は一時停止の標識が共に設置されている場合には、横断歩道を示す「標識」の方を省略することができるようにします。
標識の数を減らしてシンプルにすることで、運転手から見やすくしたり維持、更新時の費用を軽減したりする狙いがあります。
また、横断歩道の標示の白線の間隔は、現在45センチですが、この間隔を90センチまで広げることも可能にします。
警察庁はあすから来月29日まで意見募集をおこなった上で、道路交通法施行令などの改正をおこなう方針です。
標識の省略や横断歩道の白線の間隔の変更についてはことし7月下旬をめどに、生活道路における速度の変更については、周知する期間などを要するため、2年後の2026年9月からの施行を目指しています。
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