
こうして迎えた28日午前の控訴審の判決公判で、札幌高裁は下記のように指摘して控訴を棄却、1審の懲役25年の判決を支持しました。
■2審の判決理由
・急性ストレス反応が与えた影響は限定的
・被告が自ら及ぼした犯罪行為が影響で出たものなので、量刑に大きく考慮できない
・本件は常軌を逸していて、不当であるとは言えない
・反省状況は一部変化がみられたが、量刑に及ぼす状況は限定的
・原判決を変えるまでには至らない
これまで検察と被害者側、被告と弁護側の主張、説明する事実関係は下記のようになっています。
■きっかけとなった小学生の娘の“いたずら”
<検察>
・Aさんの長女(当時11歳)は友人と下校中、被告宅前で玩具の銃の弾=BB弾を拾う
・直径わずか5~6ミリのプラスチック製
・カーポート奥の玄関前に投げつける
・被告はカーポートに設置した防犯カメラの映像を自室で見て、外に出る
・「おまえら、何やってるんだ」と2人を怒鳴りつける
・友人のカバンを蹴り、中の水筒を凹ませる
・2人に住所と名前をノートに書かせる
<上記以外の長女の証言>
・何度も「ごめんなさい、すみません」と謝った
・算数のノートをちぎられ、名前、電話番号、学校名、担任名まで書かされた
・ママに話すと、謝りに行くことになった
<被告>
・2人それぞれ3~4回、振り被って何かを拾って投げてきた
・砂利のところにいたので、石ではないかと思った
・「おまえら、何やってるんだ」と、普通よりは大きな声を出した
・2人は動かず、無言
・「人の家に物を投げちゃダメでしょ、どうして投げたの?」と問う
・どちらか1人が「ハエのような虫」と答える
・歩道の荷物の上をまたぐように歩くと、左足が当たった
・蹴ってはいない
・もう一度「どうして投げた?」と問うと「ハエのような虫」と答える
・その後、1人が「BB弾」と言って、掌に1つ持っていた
・学校に連絡するつもりで「学校と先生の名前を教えてくれる?」と言った
・手元に紙が無かったので、女の子のノートに書いてもらった
・そのノートを破ってもらい、私がもらった
・「正直に答えてくれたから、お父さんやお母さん、先生には言わないからね」と言った