死産した子の扱い 2023年最高裁の判断

技能実習生をめぐっては、2020年、ベトナム人技能実習生(当時24歳)が、死産した双子の遺体を段ボール箱にいれるなどして遺棄したとして死体遺棄罪に問われました。1審2審とも有罪判決を言い渡しましたが、2023年3月、最高裁判所は1審2審判決を破棄し、無罪を言い渡しました。