その中で大音量で運転する行為については、各都道府県によって規則が決められているのです。

富山県の場合は…。

富山県警交通企画課・今﨑貴史警部:
「公安委員会の遵守事項違反ということで各県ごとに条例が定められていますが、5万円以下の罰金、そして反則切符になりますと、反則金6000円、点数はないという違反になりますが」

富山県の道路交通法施行細則では最大で5万円以下の罰金、大型車は反則金7000円、普通車や二輪車は反則金6000円、原動機付自転車などは反則金5000円、違反点数は“なし”になります。