不起訴は対象外 起訴された人だけが当てはまる

(河西邦剛弁護士)あり得るところです。例えば職場を利用して、学校の先生が生徒を何百回も撮影したケース。初犯でも起訴されて懲役刑になるケースもあります。ただ実際、盗撮が初めてなどとなると、大体罰金20万~30万円ぐらいになってきます。1回刑務所に行くとかではないので、社会生活を送れる中で3~5年で再犯するケースもあります。

――ただ、不起訴は対象外になんですね、起訴された人だけが当てはまることに。

(河西邦剛弁護士)これは今回のポイントですね。盗撮でも痴漢でも、行為を行った後に被害者と示談できれば、不起訴になっていくことがあり、示談できなければ前科がついたり、罰金処分になることがある。やってる行為は同じなのに、被害者次第によって、この制度の対象になるかどうかになるんです。

最終的には、検察官が起訴か不起訴かを決めます。ただ、現実の取り扱いとして多くの場合、示談があれば、不起訴にするっていうような傾向にあるんですね。今後は、この制度との兼ね合いにおいて、例えば学校の先生だったり、子供に関わる仕事、職場を利用して盗撮した、そういった場合には示談があっても起訴していく、そういう取り扱いに変える必要性があるんじゃないかと思います。