1審の佐賀地裁判決は「無罪」

1審の佐賀地裁は2023年5月、「経験の浅い研修医らが肘の亜脱臼で過度な整復作業を試みたことで骨折が生じた可能性も否定できない」として森口さんに無罪を言い渡した。

2審も無罪研修医の証言「事実と異なる可能性」

福岡高裁

1審の佐賀地裁で無罪判決が言い渡された後、検察側は控訴した。そして2審の福岡高裁は今年3月、1審の無罪判決を支持し検察側の控訴を棄却。なぜ「無罪」なのか。

2審では、長男を診た当時2年目と1年目の研修医2人が、「救急外来を受診した当初から、長男の右腕に(肘内障の場合にはみられない)腫れを確認した」と証言している。

しかし、福岡高裁は判決で、「腫れが認められ骨折を疑っていたのであれば両親への対応も含め慎重な対応も求められる特殊な事案であることは容易に認識できたはず。にもかかわらず、当直の小児科医等に一報することもないまま、独断で長男の両親と隔絶してレントゲン検査が終わるまで研修医だけで診察等の対応を行ったことになるから不自然との感は否めない」とした。

さらに研修医ふたりの証言は、「カルテにもその(腫れの)記載がなく、看護師によるトリアージ結果とも整合しない」とした。

福岡高裁判決より「長男の右腕に明らかな腫れはなかったにもかかわらず、骨折を疑っていたことを強調するために、腫れの有無や程度について誇張するために事実と異なる証言をしている可能性が否定できない」

また、福岡高裁では診察にあたり研修医が両親に問診を行ったかどうかについても考察された。

福岡高裁判決より「(両親に問診したとする研修医2人の証言は)細部に相当の食い違いがある。看護師も曖昧な証言をしており、証言の信用性に疑問を生じさせる。問診等が行われないまま長男を両親から隔絶して診察が行われた可能性が否定できない。研修医らが、事実と異なる証言をしているとすれば、隔絶して診察を行った際に医療事故を含め何らかの不都合な出来事が生じたのを隠そうとしているためではないかという疑念も完全には否定しきれない」

福岡高裁は判決で、こう結論付けた。

福岡高裁判決より「(長男の骨折は)経験の浅い研修医らが長男の右腕に明らかな腫れ等がなかったこともあって、肘内障の疑いがあると判断してその整復作業(正常な位置に戻すこと)を試みたが、実際にはそれまでのいずれかの段階で自然に整復していたため(正常な位置に戻っていたため)整復感が得られず、整複感を得ようとして過度な整復作業を行ってしまったため、骨折を生じさせたという可能性も完全には否定できない」

「失われた家族の時間は戻らない」

検察側は上告を断念し、2024年3月、男性の無罪判決が確定した。

無罪が確定した森口流星さん(25)「検察官は起訴した時点で、私がどんな方法で暴行を加えたのかをはっきり説明していませんでした。1審判決時点でもはっきりさせることはできませんでした。結局はっきりできないまま、検察官は控訴までしました。最終的に福岡高等裁判所で検察官が主張した最も可能性が高い暴行の内容は、私が息子の腕を足で踏んづけて丸太のように転がした、というものでした。私は意味が分かりませんでした。本気でそんな主張をしているのかと腹が立ちました。私たち家族の失われた時間は戻らないということを忘れないでほしいです」