【落とし物(遺失物)について】
遺失物とはいわゆる落とし物のことで、持ち主が意図的に放置したり、盗まれたりしたものではなく、誤って落としたり置き忘れたもの。
落とし物をしたときは、警察に「遺失届」を届け出ることができ、遺失届は、警察署・交番・駐在所で受理が可能。また、電話・オンラインで届け出することも可能。
【拾い物(拾得物)について】
落とし物を拾った場合、その拾ったものを「拾得物」と言い、落とし主に返すか、警察署・交番・駐在所へ届け出る必要がある。
警察に届けられた落とし物は、3か月間保管され、その間に落とし主が判明した場合は、落とし主に返還される。
落とし主が分からなかった場合は、拾った人に受け取る権利があるが、運転免許証などの個人情報が記載されたもの等は受け取ることができない場合がある。