山口県柳井市で金品を不当に要求したとして、警察は27日、暴力団組長の男(58)などに暴力団対策法に基づく中止命令を出しました。

警察によりますと23日、柳井市の喫茶店で無職の男(54)が知人の男性(40代)に「二代目やけぇ」などと言って、指定暴力団七代目合田一家傘下組織に属する暴力団組長の男を紹介しました。その上で、無職の男は「組長が新しい事業をやるのにちょっと金が足りんから力を貸してくれんか。自分らじゃ借りれんけぇ、代わりに300万円ほど借りてくれん」などと金品を要求。男性が拒否すると、組長の男は「頼むいね」と金品を不当に要求したということです。

男性からの届け出を受け、警察は、27日、暴力団対策法に基づき、組長の男に男性に対して不当な贈与の要求を継続することや、要求する目的で電話や面会を求めてはならないという中止命令を出しました。

また、無職の男に対しては、組長の不当な贈与の要求の現場に立ち会い、その行為を助けてはならないという中止命令が出されました。