青森労働局は25日、職員の非違行為(セクシュアル・ハラスメント行為等)があったことから、国家公務員法に基づく懲戒処分を行ったと発表しました。

3月25日付で戒告処分となったのは、青森労働局常勤の40代の男性職員で、令和3年度~令和5年度頃にかけて、公共職業安定所(ハローワーク)につとめる複数の女性職員に対して、身体や顔などの容姿について「性的関心」のあるような発言を繰り返し行ったとされています。

被害にあった女性職員の1人がハローワークの所属長に申告したことから、今回の事案が発覚し、その後の青森労働局の調査で複数人の被害者が確認されたということです。

今回の件を受け、青森労働局は「労働行政機関の職員が、かかる行為を行ったことは誠に遺憾であり、再発防止に万全を期して参ります。」とコメントしたほか、「事案の発生を厳正に受けとめ、労働局内の全職員に対し、ハラスメント防止の周知啓発を徹底した」としています。