福島第一原発事故で、帰還困難とされている区域に新たに作られた「特定帰還居住区域」制度の第1号として、福島県の大熊町と双葉町のそれぞれ一部の地域が認定されました。

岸田総理
「特定帰還居住区域制度に基づき、本日第1号として、大熊町、双葉町の計画を認定しました」

今年6月に新たに設けられた「特定帰還居住区域」は、避難先などから戻ることを希望する人の自宅や、その周辺の整備計画を自治体が作成し、その区域の除染などを一部、国の費用で行うものです。

今月、大熊町と双葉町が町内の合わせて3つの地区について、この制度で初めて申請を行い、きょう、国がこれを認めました。

今後、この地域では土地や家屋の除染に加え、帰還に向けたインフラの整備も順次行われることになります。