衆議院の法務委員会では27日、刑事裁判のやり直し=「再審」制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、審議がおこなわれました。法務省は、支援者などが開示証拠に基づき行う実験は、政府案が罰則付きで禁じる証拠の“目的外使用”には「当たらない」と答弁しました。
刑事訴訟法の改正案では、開示された証拠を再審請求手続き以外の目的で他人に渡すことなどを罰則付きで禁止しています。
袴田巌さんの裁判では、開示証拠の衣類のカラー写真が広く共有され、検証されたことが再審無罪に繋がっていて、法務省の佐藤刑事局長は27日の衆議院・法務委員会で、“開示証拠に基づき行う実験は目的外使用には当たらない”との認識を示しました。
法務省 佐藤淳 刑事局長
「再審請求者等が再審手続きの準備に使用する目的で投写した証拠の複製等を支援者に交付したと認められる場合には、そもそも目的外使用の禁止違反にはならないというふうに考えているところでございます」
また、法務省は「実験の様子を写真や動画にして公開することは、目的外使用に当たらない」と答弁しましたが、一方、開示された証拠については「そのまま表にするような形で公表することは、目的外使用の禁止の規律がかかりうる」としています。
開示証拠について、自民党の稲田元政調会長は「国民の税金と圧倒的権力で収集した証拠は国民のものだ。国民の知る権利に資するために使うべきだと思う」と指摘しました。
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