「本則」と「付則」大きな違いは?

藤森キャスター:
「本則(法律の基本的ルール)」か「付則(補足事項)」かではずいぶん変わってくるのでしょうか?

弁護士 若狭さん:
効果的には、本則が10だとすると付則は1程度で、10倍程度の違いがあると思います。

藤森キャスター:
付則になると、抗告できる可能性があるということですね。

小川キャスター:
自民党幹部からは「これ以上の歩み寄りが難しい場合、法案提出が見送られる可能性もある」との声も出ています。袴田さんの冤罪事件をきっかけに始まった再審制度の見直しの議論ですが、そもそも検察側や国が判断を誤ったときに、どのように検証の目を自らに向けられるのかという問題でもあると思いますし、手続き論にとどまらず、これは誰のための議論なのかという原点を軸に問い続けていかなければならないと感じます。

弁護士 若狭さん:
今後、再審申し立てされる事件は、裁判員裁判で有罪になった事件が考えられます。裁判員裁判で日にちをかけて慎重に有罪判決を下したものが、再審開始決定が簡単に出てしまうことも考えられます。無罪判決を書きたいという裁判官はいるので、再審開始決定は地裁の裁判官が結論ありきで出してしまう恐れもなくはないです。

そのような恐れがあるので、裁判員裁判で有罪になった事件を地裁の1人か2人の裁判官だけで覆してしまうのが本当にいいのかどうかという議論を、国民を含めて多くの人でやるべきだと私は思います。

藤森キャスター:
自分たちも冤罪に巻き込まれる可能性があるということを考えて、当事者意識で語り合った方がいいですね。

東京大学准教授 斎藤さん:
国民全体でもっと議論すべきです。それが今だと、自民党と法務省と検察の駆け引きや譲歩で妥協という閉じた話になってしまうので、とにかく無実の人を生んではいけない、救わなければいけないという視点から、国民のためにも議論していきたいですよね。

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<プロフィール>
若狭勝さん
東京地検特捜部で元副部長
2014年から衆議院議員を約3年間務める

斎藤幸平さん
東京大学准教授 専門は経済・社会思想
著書『人新世の「資本論」』