安倍元総理の国葬と県民葬は違法だとして、県を相手取って、村岡知事らに費用を返還させるよう住民らが求めた裁判が始まりました。

裁判は実施に反対の立場の住民らが、県を相手取って起こしたものです。

村岡知事らが国葬に参列するために支払われた旅費などおよそ46万円と、県民葬の実施にかかった費用5329万円あまりを返還させるよう求めているものです。

訴えによると原告側は、国葬や県民葬の開催は法的根拠がなく、敬意や弔意を強制するもので、憲法の定める思想、良心の自由を侵害するなどとしています。

その上で、村岡知事らが公費を使って国葬に参列したことや、県の財政がひっ迫している中で県民葬を実施したことは、住民の福祉の増進を定めた地方自治法などに反すると主張しました。

一方県側は、国葬や県民葬は安倍元総理への敬意や弔意を強制するものではなく、県民葬実施の目的は正当で、経緯や財務会計上の問題はないとしました。

原告代理人 内山新吾弁護士
「(故人への向き合い方に)国がどこまで関われるのか、県がどこまで関われるのか、ましてや公金を使って税金を使ってどこまで関わることができるのかっていうのは、とても重大な問題のはずです」


原告側は今年(2023年)1月、公金の支出について住民監査請求をしましたが、県の監査委員は「不当な財務会計上の行為が認められない」と請求を却下していました。