郵便局内に保管されていた現金を着服したなどとされる元局長の男の裁判です。

検察側は懲役3年、弁護側は執行猶予つきの判決を求め、審理を終えました。

業務上横領などの罪に問われているのは山口県防府市の奈美郵便局元局長 清水健志被告(50)です。

起訴状によりますと清水被告は2021年11月、郵便局に保管されていた現金200万円を持ち出して着服し横領。ゆうちょ銀行の事務処理を誤らせる目的で、うその預け入れの記録を作ったなどとされます。

13日開かれた公判で検察側は「犯行で得た金をギャンブルの軍資金や不倫相手への送金など身勝手な理由で使っていて、動機に酌む余地はない」として懲役3年を求めました。

一方、弁護側は「被害金の一部を弁済しており、今後も弁済を続ける意思がある」などとして、執行猶予つきの判決を求め、審理を終えました。

判決は3月6日に言い渡されます。