引っ越しを伴う異動となった教員への赴任旅費を巡る動きです。山口県立高校の臨時教員からの措置要求を受け、県人事委員会が臨時教員への支給を認める裁定をしたことがわかりました。

県人事委員会に措置要求をしたのは、下松工業高校定時制の臨時教員で元弁護士の佐藤文昭さん(52)です。
4月に愛知県の学校から赴任し、引っ越し代や交通費などの赴任旅費の支給を求めましたが、県教育委員会は対象外として支給しませんでした。正規採用の教員と違い臨時教員は「勤務地を自ら選べる」ことなどを理由としています。
措置要求を受け県人事委員会は「任用に伴い住居移転を要する状況が生じているにもかかわらず、一律に支給対象外とすることは合理性を欠く」などとして、9月3日付けで要求を認める裁定をしました。
下松工業高校定時制臨時教員 佐藤文昭さん
「正規教員と同じ仕事をしていて同じ待遇であるべきものであって、法律あるいは条例に定めがないかぎりには正規教員と同様の権利を主張していいんだということを伝えたい」
県教育委員会は裁定を受けて「公的機関などにも相談しながら、適切な運用を検討したい」としたうえで、臨時教員への支給については「申し上げられる段階にない」としています。













