去年、収容業務を停止した宇部拘置支所について、弁護士が業務再開を求めた裁判で、山口地裁は6日、原告の訴えを却下しました。
宇部拘置支所をめぐっては、法務省が建物の老朽化や定員に対する収容人数の少なさを理由に去年3月末で収容業務を停止し、下関拘置支所に業務を集約しました。山口県弁護士会宇部地区会の斎藤隆弘弁護士は、弁護人が被告人と接見する権利が侵害されるなどとして、国を相手取り、宇部拘置支所の収容業務停止を取り消し、業務を再開するよう求める訴えを起こしていました。
判決で、山口地裁の秋信治也裁判長は「宇部拘置支所の収容業務停止によって弁護人が受けるのは事実上の制約にすぎず、法律上認められている権利とはいえない」などとして、原告の訴えを却下しました。原告側は「不当判決だ」として、控訴する方針です。
原告・県弁護士会宇部地区会 斎藤隆弘弁護士
「接見交通権は憲法に書かれている重要な権利。刑事弁護における一丁目一番地。場所的な制約について、誰ひとり司法の場でチャレンジする機会が与えられないって大変です」
法務省矯正局は「引き続き適切に対応したい」とコメントしています。













