■「生命軽視」と指摘
これまでの裁判で検察側は、「被告の生命軽視の姿勢は著しい」として、懲役6年を求刑していました。
岸波被告は山形県内では、当時10代の少女を誘拐し自殺を手伝ったとされていて(少女は死亡)、裁判では「未成年者誘拐は間違いないが、自殺ほう助は黙秘します」などと話していました。

■「生命軽視」と指摘
これまでの裁判で検察側は、「被告の生命軽視の姿勢は著しい」として、懲役6年を求刑していました。
岸波被告は山形県内では、当時10代の少女を誘拐し自殺を手伝ったとされていて(少女は死亡)、裁判では「未成年者誘拐は間違いないが、自殺ほう助は黙秘します」などと話していました。








