おととし9月、三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、きのう山形地裁で懲役17年の実刑判決を言い渡された男が、控訴する方針であることがわかりました。

事実誤認、さらに量刑が不当だとして争う姿勢です。

■きのうの裁判を振り返る

おととしの9月、山形県三川町の住宅に金品を盗む目的で侵入し、住人の女性を殺害したとして、住居侵入と殺人の罪などに問われた三川町横川新田の無職・石川一馬(いしかわ・かずま)被告(29)の裁判員裁判で、山形地裁は4日、懲役17年(求刑懲役18年)の実刑判決を言い渡した。

検察の求刑に近い判決はなぜ出されたのか。ポイントを見て行く。