■自転車の「酒気帯び運転」も罰則対象
そして・・・自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となったことをしっかり覚えておく必要があります。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となっています。

さらに、この酒気帯び運転に関しては、運転者本人に対する罰則だけでなく、その危険行為を助長する「ほう助行為」にも罰則が適用されることも注目です。
具体的には、酒気帯び運転をするおそれがある者に対して酒類を提供した者や、車両(自転車)を提供した者など、酒気帯び運転をほう助した者が罰則の対象となります。
自転車は手軽な乗り物ですが、「車両」として交通ルールを守る責任があります。忘新年会シーズン到来、今一度「自転車」の安全運転についても考えてみては?(画像など政府広報より)








