山形市にある山形大学飯田キャンパスに勤務する准教授が、部下に対し、指導放棄や個人の名誉を毀損したりなどのパワハラ行為などをしたとして、停職1か月の懲戒処分を受けました。
山形大学によりますと、処分を受けた飯田キャンパスの准教授は、2015年ごろから、複数の部下に、指導の放棄や個人の名誉を毀損したり、侮辱するような発言をしたりなどのパワハラ行為をしたということです。
准教授はほかにも、大学院生に対し、指導放棄や不適切な発言をしていました。
大学では、これらの行為は被害者に精神的ダメージをあたえ、就業環境を害する行為だとして、准教授を停職1か月の懲戒処分としました。
山形大学の玉手英利学長は、「このような事態を職員が起こしたことは、本学に対する信頼を著しく傷つけるものであります。今後は、全学をあげてハラスメントの防止に取り組み、信頼の回復に努めてまいります」とコメントしています。
※サムネイルは山形大学小白川キャンパス