■一時停止をするべき位置はココ!

道路交通法17条2項では、「車両は歩道等に入る直前で一時停止すること」と定められています。

山形県警交通企画課の担当者によると、「車道から施設などに入る際は、進行方向の左右を問わず、歩道と車道の境界線の手前の車道上で停止してほしい」とのこと。

要は、車道から右折して歩道を横切る際も、左折して歩道を横切る際も、歩道に進入する前にしっかりと一時停止する必要があるのです。

もし歩道に入ってしまってから止まった場合は・・・違反となってしまいます。

では「進入」とは、車のどの部分が入ったことを言うのでしょうか?

警察によると、この場合の「進入」は”タイヤ”ではなく、”車体”と考えてほしいということです。
          (写真:以下、正しい一時停止の位置)