では横断歩行者妨害になると、どうなるのか?

3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(反則金 普通車9000円、大型車12000円、二輪車7000円、原付6000円)が科せられることに。

では本題です。信号機のない横断歩道で、歩行者に「お先にどうぞ」と合図をされた場合、先に車が通過したら違反になるのでしょうか?

山形県警察本部交通企画課の担当者によりますと・・・「一概には言えない」とのこと。

つまり、違反になるケースもあれば、違反にならないケースもあるということです。その境目ってどこ?