■わいせつな気持ちを抱いてしまった
被告人質問で男は、犯行の原因を問われると「長年やってきた経験をもとに客の健康状態を良くしたいと思ってやってきたが、わいせつな気持ちを抱いてしまった」などと述べました。
そこに、「客は何も言わない」というおごりがなかったとは言えないようです。
その後検察は、「立場を悪用してわいせつ行為を繰り返しており卑劣で悪質な犯行」「性的興奮を目的とした身勝手な動機で酌量の余地はない」などとして、懲役3年を求刑。

■わいせつな気持ちを抱いてしまった
被告人質問で男は、犯行の原因を問われると「長年やってきた経験をもとに客の健康状態を良くしたいと思ってやってきたが、わいせつな気持ちを抱いてしまった」などと述べました。
そこに、「客は何も言わない」というおごりがなかったとは言えないようです。
その後検察は、「立場を悪用してわいせつ行為を繰り返しており卑劣で悪質な犯行」「性的興奮を目的とした身勝手な動機で酌量の余地はない」などとして、懲役3年を求刑。