■別の客にも・・・

また男は、別の客に対しても胸を触るわいせつ行為をしたとされる罪で追起訴されていて、10日の裁判では、この新たな起訴内容についても「間違いございません」と認めました。

今年2月だという別の客に対する行為についても、検察が起訴状でこう指摘しました。

「同人が施術に必要な行為であって、わいせつな行いではないと誤信していることに乗じ、施術台で仰向けになっている同人の両胸をもむわいせつな行為をしたもの」