鮭川村の50代の男性職員が、書類の偽造などを行い国の交付金を不正に受給していたことがわかり、きょう付けで懲戒免職処分となりました。

不正に受け取った額はおよそ260万円にのぼるということです。

交付金を不正に受け取ったとして懲戒免職となったのは、鮭川村の50代の課長級男性職員です。

鮭川村によりますと、この男性は、国の水田活用の直接支払交付金に関する書類を偽造するなどして虚偽の申請を繰り返し、3年間で264万6000円を不正に受け取ったものです。

この男性は役場の業務とは関係のない農家としての立場で購入していない農業関連商品の購入伝票を偽造し、書類に添付していました。

国の依頼で村が関係書類の確認などを行ったことで不正が発覚したということです。

元職員の男性は「申し訳ないことをした」と話しているということです。

こうした申請書類は村が確認したあとで国に提出することから、村では今後、書類の確認体制を見直して対応するとともに、職員の職務に対する意識を高めていくとしています。