自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復 して行った者は講習制度の対象となり、受講命令違反は5万円以下の罰金が科せられます。
危険行為とは、信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 などです。
講習は、自転車運転に必要な適性や交通事故の実態などについて、3時間学ぶものとなっています。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」も自転車運転者講習制度の対象になります。

【関連記事】来月から「ながらスマホ」禁止に!命を守るためにヘルメットの着用を!高校生の自転車事故を防ぐため警察が呼びかけ
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1468149?display=1