■被害者に寄り添っているか

執行猶予5年は、執行猶予としてはもっとも長い期間です。おそらくこのあたりに裁判所の思いが込められているのでしょう。

刑は懲役2年執行猶予5年というものになりました。

判決は法のもとに出されます。法律は時代に合ったものなのか、被害者のリスクはしっかり刑に反映させられるのか。

法律は大切な”判断の基準”であるだけに簡単に改変するわけにはいきません。

しかし、時代の流れが速い現代においては、時代と被害者リスクを踏まえた運用と解釈が必要になるのではないかと考えさせられた事件でした。

なお、弁護側は控訴について本人と話しあってから決めるとしています。

【何があったか、事件と岩カメラについて詳しくはこちら】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1292633?display=1