■「立場を利用」か「突発的」か、裁判所の判断は

これまでの裁判で、検察側は指導者としての立場を利用した悪質性が高い犯行だと指摘。

懲役2年を求刑した。

一方弁護側は、突発的に行ってしまった犯行で計画性はないとして執行猶予付きの判決を求めた。

■裁判所「性的欲求を満たす目的によるものとみるべき」

判決公判で、山形地裁鶴岡支部は「性的欲求を満たす目的によるものとみるべきで、その動機に酌むべき点は見当たらない」などとした。

男の行為を「性的欲求を満たすためのもの」と認定。懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。

判決を言い渡された際、男はゆっくりとうなずいていた。

裁判の後。

取材した記者に、弁護側は控訴しない方針であることを明かした。

今後、日本全国で部活動などの地域移行が進むことが予想される中、児童・生徒の安心安全について課題が見えた今回の事件。

ほとんどの指導者が純粋に、熱意を持って指導していることを考えると、非常に難しい問題だと感じる。

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