北陸電力の株主が会社の代表取締役に対し志賀原発の運転差し止めを求めた株主訴訟について、一審で敗訴した原告側が17日、判決を不服として控訴しました。
控訴状の提出に17日、富山地裁を訪れたのは、志賀原発の運転差し止めを求める北陸電力株主の原告団です。
この訴訟は、原告側が会社の代表取締役2人に対し、志賀原発1号機と2号機の再稼働に向けた経営判断に注意義務違反があるとして、運転の差し止めを求めているものです。
これをめぐり富山地裁は、3月4日「原発の安全性について、専門家の検討結果に基づいて再稼働の可否を判断していけば、特段の事情がない限り注意義務違反があるとは言えない」として原告側の請求を棄却しました。
原告側は、富山地裁の判決を「不当判決だ」として、名古屋高裁金沢支部に控訴しました。
原告団長 和田廣治さん
「きちんとした証拠に基づいて、現実に起きた能登半島地震のこと、それから今後も起こりうる様々な事態を考えたら、これは原発を止めざるを得ないというふうに私は思うんです」
一審の結審後、去年12月に国土地理院は、志賀原発の敷地内に活断層の可能性がある「推定活断層」の存在を指摘しました。
原告団長 和田廣治さん
「志賀原発をはさんで、2つの活断層がある。これは本当に危険なところに原発ができているんだなということを国土地理院の発表で私も痛感しました。これらのことを北陸電力がどう反論できるのかということになる」「公正な判決を出していただきたい」
推定活断層の指摘について、北電側は、3月末から敷地周辺のボーリング調査を行う方針ですが、敷地内については、「複数の詳細な地質調査を行っており、活断層が存在しないことを確認している」と反論。再調査の予定はないとしています。
また、今回の控訴については「当社代表取締役の業務執行について法令等に違反するものではないということについて裁判所にご理解いただくため、引き続き主張と立証を尽くしていく」とコメントしています。











