高市総理15年来の“悲願”ともいえる「国旗損壊罪」法案が、今国会での成立に向けて動き出している。何をすれば罰せられるのか、逆にどこまでは許されるのか――その境界線は、「ケースバイケース」と言わざるを得ないほど曖昧だ。

なぜこの法案は今、成立へと急加速しているのか。その背景と党内の本音、旧姓の通称使用拡大より優先された背景に何があるのか。TBS政治部与党担当の島本雄太記者が取材でつかんだ党内の声とともに、法案の核心に迫る。

今国会成立目指す「国旗損壊罪」とは?

2026年5月22日、自民党のプロジェクトチームが「日本国国旗損壊罪(仮称)」の骨子案を了承した。TBS政治部与党担当の島本雄太記者によると法案提出は6月前半を目指しており、今国会での成立を目標としている。

骨子案の趣旨は「国旗を大切に思う国民感情を保護するため、国旗を損壊する等の行為について罰則を定める」というものだ。国旗尊重義務は設けず、思想信条の自由や表現の自由に反するものではないとされている。罰則は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。

では、具体的にどのような行為が処罰対象になるのか。骨子案では「人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせる方法で、公然と損壊・汚損などする行為」が対象とされている。また、自分が国旗を損壊している様子をSNSに投稿したり、ライブ配信して不特定多数が閲覧できる状態にすることも「公然と」に該当するとされる。

ただし、島本記者は「行為自体がかなり抽象的に書かれているので、具体的にどれがアウトでどれがセーフかは最終的に裁判所の判断になる」と指摘する。

対象となる「国旗」は、「社会通念上、国旗と認識される有体物(物理的に存在するもの)」に限られる。国旗国歌法による厳密な寸法規定は問わず、紙や布で作られ竿などに掲げられる形状のものが対象だ。

自らが所有する国旗も処罰対象に含まれる点は、従来の器物損壊罪(他人の物を壊した場合に適用)とは異なる新しい要素となっている。

一方で、対象外となるのは、お子様ランチに立てる小旗、絵画の一部として描かれた旗、そしてアニメ・漫画・ゲーム・生成AIなどによる創作物だ。