母親の遺体を2か月間にわたり自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われた富山市の無職・山崎誠太被告(56)の裁判が8日行われ、富山地方裁判所は、山崎被告に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
判決によりますと山崎被告は去年9月21日ごろ、母親が自宅で死亡しているのを知っていたにも関わらず、去年12月1日までの間、遺体を放置したとされています。

8日の判決公判で富山地裁の秋庭美佳裁判官は「長期間、放置し続けたことは相応の非難を免れず、被告人の刑事責任を軽く見ることはできない」などとして、山崎被告に懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

被告の弁護人は控訴しない方針です。










